東京地方裁判所 平成2年(特わ)477号 判決 1990年6月18日
国籍
韓国
住居
東京都三鷹市下連雀四丁目九番三九号
会社役員
三木崇弘こと
朴晟圭
一九三四年五月二一日生
右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡辺咲子、同西尾正出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役一年及び罰金二二〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から、三年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、東京都三鷹市下連雀四丁目九番三九号に居住し、株式会社丸秀の代表取締役をしているものであるが、昭和六一年中に自己所有の土地及び建物を譲渡したことによる同年分の所得税を免れようと企て、右譲渡収入の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、同年分の実際総所得金額が一六四万九七〇〇円、分離課税による長期譲渡所得金額が一一億六七三七万八一〇〇円あつた(別紙1修正損益計算書参照)のにかかわらず、昭和六二年二月一八日、東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号所轄武蔵野税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一六四万九七〇〇円、分離課税による長期譲渡所得金額が八億八一三〇万五六〇〇円で、これに対する所得税額が二億九五四六万五二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(平成二年押第四二六号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、昭和六一年分の正規の所得税額三億九五五九万四〇〇円と右申告税額との差額一億一二万五二〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)を免れたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書二通
一 福田葵の検察官に対する供述調書
一 収税官吏作成の領置てん末書
一 収税官吏作成の次の各調査書
1 譲渡収入調査書
2 取得費調査書
3 謝礼金調査書
一 押収してある所得税確定申告書一袋(平成二年押第四二六号の1)
(法令の適用)
罰条 所得税法二三八条一、二項
刑種の選択 懲役刑と罰金刑の併科
労役場留置 刑法一八条
懲役刑の執行猶予 刑法二五条一項
(求刑 懲役一年及び罰金三〇〇〇万円)
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 西田眞基)
別紙1
修正損益計算書
朴晟圭
自 昭和61年1月1日
至 昭和61年12月31日
<省略>
別紙2
脱税額計算書
昭和61年分 氏名 朴晟圭
<省略>